1948-05-19 第2回国会 参議院 司法委員会 第25号
これは辯護士にあらざる者が訴訟の代理を、許可を受けてできるというのは、從來區裁判所に限つておりましたが、區裁判所というものがなくなりまして、全部地方裁判所になりまして、新らしくその下に簡易裁判所というものができることになりましたので、簡易裁判所に限つては辯護士でない者でも、許可を受ければ訴訟代理ができるという規定にいたしたのであります。
これは辯護士にあらざる者が訴訟の代理を、許可を受けてできるというのは、從來區裁判所に限つておりましたが、區裁判所というものがなくなりまして、全部地方裁判所になりまして、新らしくその下に簡易裁判所というものができることになりましたので、簡易裁判所に限つては辯護士でない者でも、許可を受ければ訴訟代理ができるという規定にいたしたのであります。
○鬼丸義齊君 この戸籍事務が從來區裁判所であつたものが改正法によりますと司法事務局の方に移されておりますが、勿論司法事務局は裁判所の所屬でありますが、これをなぜなぜ家事審判所の方に所管を移さなかつたかという點について伺いたいと思います。